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不登校のお子さんを持つ保護者に伝えたい障害年金の基礎知識

不登校のお子さんを持つ保護者に伝えたい障害年金の基礎知識

お子さんが長期にわたって不登校の状態にあり、発達障害や精神疾患の診断を受けた場合、「障害年金を受け取れる可能性があるのだろうか」と感じている保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。障害年金は、一定の条件を満たせば20歳以降に受給できる公的な所得保障の制度です。ただし、不登校そのものが受給の条件になるわけではなく、医学的な診断や生活への影響の程度が審査される仕組みになっています。お子さんの状況に合わせた支援制度を知るために、障害年金の基本的な仕組みと条件をここで丁寧に整理していきます。

目次

障害年金とはどういう制度なのか

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、国から支給される公的年金の一種です。日本年金機構が運営しており、大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分かれています。

お子さんが未就労の段階や20歳未満の場合に関係が深いのは、「20歳前障害による障害基礎年金」という制度です。これは、20歳になる前に初診日(はじめて医師の診察を受けた日)がある病気や障害について、20歳を迎えた時点で一定の状態にあれば申請できる仕組みです。日本年金機構の公式情報によると、この制度は国民年金への加入前に障害の原因となった病気や障害が始まった場合にも対象となるため、子ども時代から症状が続いているお子さんの保護者の方にも関係のある制度です。

ここで大切な点をお伝えしておきます。障害年金は「不登校の状態にある」というだけでは受給できません。医療機関での診断を受け、その障害の程度が国の定める「障害等級」に該当していることが必要です。不登校の背景に発達障害・精神疾患・身体疾患などがあり、専門医の診断を受けているお子さんの保護者の方は、選択肢の一つとして知っておく価値のある制度です。

受給のための主な条件とはどのようなものか

障害年金を受け取るためには、大きく分けて3つの条件があると日本年金機構は示しています。

1つ目は「初診日要件」です。障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診察を受けた日(初診日)が確認できることが必要です。この日付が、その後の審査の基準になります。

2つ目は「保険料納付要件」です。通常の障害年金では、初診日の前に一定期間の年金保険料を納めていることが条件になります。ただし、20歳前に初診日がある場合は、この保険料納付要件が免除されます。お子さんがまだ若く、発症・発覚が幼少期や学齢期であった場合には、この点が関係してくる場合があります。

3つ目は「障害等級の要件」です。障害基礎年金は1級・2級に分けられており、日常生活の困難さや医師の診断内容をもとに判定されます。精神疾患や発達障害に関しては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(厚生労働省・日本年金機構)が用いられており、診断書の記載内容が審査に大きく影響します。

これらの条件はあくまで概要であり、個々のお子さんの状況によって判断は異なります。「うちの子は該当するのか」という判断は、必ず専門家にご相談ください。

不登校の背景にある障害と障害年金の関係

不登校のお子さんの中には、発達障害(自閉スペクトラム症・注意欠如多動症など)、精神疾患(うつ病・不安障害・適応障害など)、または起立性調節障害などの身体的な疾患が背景にある場合があります。

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(2023年度)によると、小・中学生の不登校児童生徒数は約34万6,000人に上り、過去最多を更新しています。不登校の要因は複合的ですが、学校生活に困難をきたす背景として、医学的・心理的な要因が関係しているケースも少なくないと考えられています。

障害年金の観点から言えば、これらの診断がついており、かつ日常生活や社会生活に著しい困難がある場合に、受給の対象となる可能性があります。ただし、同じ診断名であっても、生活上の困難さの程度によって審査結果は異なります。「発達障害の診断があるから必ず受給できる」というわけではないため、診断書の内容や申請時の状況の丁寧な記録が大切です。

また、障害年金の申請には医師による診断書が必要であり、その診断書に日常生活能力の程度が詳しく記載されていることが審査に影響します。主治医との丁寧なコミュニケーションが、申請を進めるうえで重要な要素になります。

申請の流れと相談できる窓口

障害年金の申請は、日本年金機構の窓口(年金事務所)またはお住まいの市区町村の国民年金担当窓口で行います。申請に必要な書類は、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、診断書、病歴・就労状況等申立書などです。

申請の準備には時間がかかることが多く、特に診断書の作成には主治医との連携が欠かせません。申請から審査結果が出るまでには数か月かかる場合もあります。

「どこから始めればよいかわからない」という保護者の方には、以下の窓口への相談から始めることをおすすめします。

  1. 日本年金機構の年金事務所(全国各地にあり、事前予約制で相談できます)
  2. 市区町村の障害福祉担当窓口または国民年金担当窓口
  3. 社会保険労務士(障害年金の申請を専門とする社労士に相談する方法もあります)

なお、こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/)では、子どもや家庭への支援に関する相談窓口を案内しています。障害年金の直接の窓口ではありませんが、関連する福祉サービスへのつなぎの情報が得られる場合があります。

また、申請にあたっては、お子さんの「日常生活での困難さ」を具体的に記録・整理しておくことが助けになります。どのような場面でどのような困難があるかを文章や記録として残しておくと、申立書を作成する際に役立ちます。

まとめ

障害年金は、不登校そのものが受給条件になる制度ではありませんが、不登校の背景に医学的な診断がある場合、20歳以降の生活を支える選択肢の一つとして知っておく価値のある制度です。初診日の要件・保険料納付要件・障害等級の要件という3つの柱を理解したうえで、まずは年金事務所や市区町村の窓口に相談することから始めてみてください。

「うちの子は該当するのだろうか」という疑問は、専門家でなければ正確に答えることができません。焦らず、一つひとつの手続きを確認しながら進めることが大切です。お子さんの状態に合わせた支援の選択肢を、保護者の方が無理なく調べられるよう、専門家や支援機関をうまく活用してほしいと思います。

気になる症状や診断について不安がある場合は、かかりつけ医や児童精神科・精神科など専門家にご相談ください。

・日本年金機構「障害年金ガイド」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html
・文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/
・こども家庭庁 公式サイト https://www.cfa.go.jp/
・厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shougai/index.html

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・不登校の子どもに使える支援制度と相談窓口:https://futoukou.co.jp/support-system/
・発達障害と不登校の関係を保護者が知るためのガイド:https://futoukou.co.jp/futoukou-basics/
・不登校から回復するためのステップと保護者の関わり方:https://futoukou.co.jp/recovery/

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